足立区での粗大ゴミの出し方や手数料! 持ち込みや自転車は無料!?
粗大ゴミを出す方法や手数料などは市区町村によって異なります。粗大ゴミとして引き取ってくれる品物の範囲も同じではありません。また足立区では使わなくなった自転車を粗大ゴミとして引き取ってくれるのかどうか、判断がつかない人もいるでしょう。そこで足立区で粗大ゴミを出す方法や手数料、自転車の取り扱いまで詳しく解説します。
▼対応エリアのご注意点
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県の1都6県のみの対応となります!
粗大ゴミを出す方法や手数料などは市区町村によって異なります。粗大ゴミとして引き取ってくれる品物の範囲も同じではありません。また足立区では使わなくなった自転車を粗大ゴミとして引き取ってくれるのかどうか、判断がつかない人もいるでしょう。そこで足立区で粗大ゴミを出す方法や手数料、自転車の取り扱いまで詳しく解説します。
足立区の規定では家庭で不要になった1辺の長さが30cmを超える大型のゴミについては、「粗大ゴミ」として扱われます。そのため、通常の可燃ゴミや不燃ゴミの回収とは別に出す必要があります。具体的な粗大ゴミの例としては布団やマットレス、デスクやイス、タンスなどの家具、畳などです。電子レンジやビデオデッキ、ストーブなど、家電製品も品目によっては粗大ゴミとして出すことができます。
足立区では不要になった自転車を粗大ゴミとして出すことができるほか、無料で引き取ってもらうことも可能です。粗大ゴミとして出す場合は有料になりますが、足立区内12カ所の自転車移送所では無料で引き取ってくれます。ただし対象は区内に在住している人か区内に在勤している人のみです。
また、自転車移送所で引き取ってもらうためには、自分で直接引き取り施設に持ち込まなければなりません。手続きするためには必要事項を記入した「自転車譲渡申出兼証明書」と引き取ってもらう自転車を持って自転車移送所へ行く必要があります。自転車譲渡申出兼証明書は現地で当日受け取って記入してもかまいませんが、インターネットで書式をダウンロードすることも可能です。運転免許証や健康保険証など本人確認書類も必要になります。
なお引き取りができるのは電動自転車や大人用三輪車を含む防犯登録ができる自転車に限られ、子供用の三輪車や一輪車、自転車でも不法投棄されたものは受け付けてもらえません。自転車を防犯登録している人やその家族以外の人が引き取りを希望する場合は、前述の必要書類に加えてさらに譲渡証明書が必要になったり、防犯登録番号変更の手続きをしなければならなくなったりする場合もあります。
足立区で実際に粗大ゴミの収集を申し込む際に必要な手続きについて、以降の段落で順次解説していきます。
回収を希望した粗大ゴミは、収集を依頼した予定日の朝8時までに排出場所に出すようにしましょう。排出場所は原則として戸建住宅の場合、通行に支障とならなければ玄関先でかまいません。集合住宅では粗大ゴミ置き場があればその場所、ない場合は通行に支障がでない1階出入口付近に置きます。特に立ち会いの必要はなく、置いておくだけで大丈夫です。
65歳以上の高齢者や身体に障がいのある人だけが生活している世帯では、そもそも自宅前に粗大ゴミを運び出すこと自体が困難な場合もあります。もし近隣住民や親族、介護者などの協力を得られない状況ならば、足立清掃事務所に問い合わせて相談することができます。
1辺の長さが30cmを超える大型の家庭ゴミでも、すべてを粗大ゴミとして引き取ってもらえるわけではありません。テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)やエアコン、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機など家電リサイクルの対象になっている品目については、この条件を満たしていても例外です。パソコン関連の品目もパソコンリサイクル法の対象となっているため粗大ゴミとして出せる対象に入っていません。これらの品目はメーカーが回収してリサイクルすることが義務づけられ、区での回収は行っていないため注意が必要です。
紙製品や布製品、木製品のほか、バッテリーや小型家電ではないものなど、ほかにも粗大ゴミとして出せないゴミがあります。悪臭を発するものや危険性のあるもの、燃料類やピアノ、耐火金庫のような特殊なものも回収不可能な品目です。また、粗大ゴミとして出すことができるのは家庭ゴミだけであり、事業系のゴミは区の粗大ゴミ回収では引き取ってもらえません。足立区の粗大ゴミ収集に引き取ってもらうことを考えている場合は、回収の対象に入っているものであるかどうかを確認しましょう。
家庭から出る粗大ゴミを自分で直接指定場所に持ち込む場合、処理手数料は無料です。ただし足立区民だけしかこの制度は利用できません。また、無限に持ち込みが可能なのではなく、一世帯あたり年2度までという制限があります。持ち込みできる数も1回あたり10個までと決められています。回収してもらうときと同様に家電リサイクル法やパソコンリサイクル法の対象になっている品目に関しては、持ち込みであっても処理してもらうことができないため注意が必要です。
直接持ち込みする場合も、事前に電話またはインターネットで粗大ゴミ受付センターへの申し込みを3日前までに済ませておく必要があります。持ち込む当日は運転免許証や健康保険証など本人確認ができるものを必ず持参したうえで、持ち込み時間内に持っていくようにしましょう。
足立区の粗大ゴミ処理手数料は品目別に400円から2800円までの5段階にわけられています。タンス等の箱型の粗大ゴミでは高さと幅の長さの合計で金額が異なることもあるため、正確な金額が知りたい場合は確認が必要です。この処理手数料は収集に来てもらう際にかかるもので、先述したように自分で指定場所に持ち込む場合は手数料が免除されます。
粗大ゴミの処理手数料については事前に区の「ごみ減量推進課」や清掃事務所、スーパーやコンビニで「有料粗大ごみ処理券(有料シール)」を購入しておかなければなりません。有料シールは200円のA券と300円のB券の2種類があるため、処理手数料の相当分を購入し、シールに名前または受付番号を記載したうえで粗大ゴミに貼って出す必要があります。
* 2021/02/28 当社調べ
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